長く使っている愛車にも、寿命やさまざまなタイミングでいつかは手放すときがやってきます。その際に、支払う義務のある税や、戻ってくる可能性のある税があることをご存じですか。
この記事では、買取業者に車を出したときに生じる税についてご説明していきます。車を売る時期によって納税や還付の対応が異なってくるため、車の売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。
車を買取業者に出したときに納める可能性のある税・還付される可能性のある税
車を買取業者などに出したときに、税を納めなければならない可能性があるケースと、税が還付される可能性があるケースとがあります。
納めなければならない可能性のある税としては
自動車税
所得税
還付される可能性のある税としては
自動車税
それでは各税についてそれぞれ見ていきましょう。
還付される可能性のある自動車税
車を売った時に関わる税で戻ってくることがあるのは、自動車税です。
自動車税は4月1日に車を使っている人が前払いで1年分の税を納めることになっています。したがって、自動車税が戻ってくるのは、車を売り名義の変更が完了した翌月分から先の税が対象です。
税の算出方法は以下となります。
還付金=年税額÷12ヶ月×名義が変更された翌月から3月までの月数
(100円未満は切り捨て)
例えば、総排気量が2.8 Lの車を6月に売り払った場合について考えてみましょう。総排気量が2.8 Lの車の自動車税は51,000円になるので還付金は次のような計算をします。
51,000÷12×9=38,250円
100円未満は切り捨てなので、還付金は38,000円になります。
ただし買取業者に売り払う場合は、還付金を含んだ額を買取査定額として見積もりを出す業者も多く、還付金をもらっていないと感じてしまうことがあります。そのため、複数の業者の査定額を比べてから買取業者を選択する場合は、還付金が査定額に含まれているのか、あるいは含まれておらず別の時期に還付金を受けられるのかを業者に確認するのがよいでしょう。
納めなければならない可能性のある税
納める必要のある自動車税と所得税の二つをそれぞれ見ていきます。
自動車税
先で触れた還付される可能性のある自動車税ですが、車売却の時期によっては反対に納めることになる場合があります。自動車税は4月1日に名義人である人に課税され納付書が届き、納期は例年5月31日です。
例えば、4月10日に車を売ったと仮定すると、1年分の自動車税を一度ご自身で納めます。そして別途、買取業者が11ヶ月分の税相当額を払うパターンが多く、少しややこしいです。そのため、できるならば税の前払いをしなくて済む3月までに売ってしまうのが良いでしょう。
所得税
所得税については、車の売却額が購入したときの額を上回っていたときに生じます。上回っていた場合でも通勤や日常の買い物などが使い道であれば納税の義務は生じず、レジャー用の場合に納税する必要が出てきます。ただしこの場合であっても50万円までであれば控除されます。
差額が生じた場合の税の計算方法は次のようになります。
例えば400万円の価格で入手した車が570万円で売却できた場合は、
570万円-400万円=170万円
170万円-50万円(控除額)=120万円
よって120万円に税率を掛けたものが税になりますが、さらに5年以内の使用か5年より長く使っているかで税率が変わってきます。
確定申告について
買取業者に車を出した際は、基本的には確定申告をしなくてかまいませn。しかし、レジャー用の車を売った利益が大きいときや、買取店舗側や個人事業主の方で車を売り払った場合などは確定申告をします。あてはまる方のみ確定申告をしましょう。確定申告の方法が分からない場合は買取した店舗の店員さんや専門家に相談しましょう。
まとめ
車を売る時期次第で、自動車税を納める必要があったり、還付金がもらえたりすることがあります。そしてこれら自動車税の扱いについては、買取業者によって対応が異なりますので、不明なことや疑問がある際は、業者にしっかりと確認をとってから、車の売却契約を結びましょう。
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